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介護保険制度は、寝たきり・認知症などの高齢者が増加する中で、「介護」の負担を社会全体で支え合うことを目的に、訪問介護、通所介護、短期入所介護などのサービスが受けられる制度です。
大阪市に外国人登録をしている65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳から64歳までの医療保険に加入されている方(第2号被保険者)で、在留(許可)期間が1年以上の方は、大阪市の介護保険の被保険者となります。
また、入国当初の在留期間が1年未満であっても、入国目的、入国後の生活実態を考慮し、1年以上日本に滞在すると認められる場合も同様です。
●要介護(要支援)認定の申請・保険料の納付
介護保険のサービスを利用するには、外国人登録のある保健福祉センター介護保険担当に申請をして、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。申請はご本人やご家族のほか、居宅介護支援事業者等が代わりにすることができますので、ご相談ください。ただし、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は初老期の痴呆など老化が原因とされる病気(15種類の病気)で介護が必要となった場合に限られます。
第1号被保険者の保険料は所得に応じて、保険料の段階が5段階になります。
第2号被保険者の保険料は医療保険料に上積みして支払っていただきます。保険料の金額は、加入している医療保険によって異なります。
●介護サービス利用時の自己負担
介護保険からサービスを受けた時は、原則としてかかった費用の10%を負担していただきます。なお、費用の10%のほかに、施設に入所する場合や短期入所サービスを利用する場合は、食費や居住費(滞在費)等を、また通所介護サービスを利用する場合は、食費等を負担していただきます。
●介護保険被保険者証
被保険者証は65歳以上の方には全員、40歳から64歳までの方は要介護(要支援)認定を受けられた方に交付しています。
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