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出産してから
@出産してから
外国籍の人に子供が生まれたら、父または母は下記の手順で届け出が必要です。

 ●出生届
  出生後14日以内に出生届を提出し、出生届受理証明書をもらってください。
  (提出先:お住まいの区の区役所住民登録担当)
  〈必要書類〉 ・出生証明書(出産した病院で取得)
           ・母子健康手帳
           ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 ●外国人登録
  出生後60日以内に、父または母(申請する人)の外国人登録証明書と印鑑(あれば)を持参 
  し、お住まいの区の区役所住民登録担当まで申請してください。

 ●在留資格取得許可申請
  出生後30日以内に、入国管理局に申請してください。
  〈必要書類〉 ・出生届受理証明書
           ・生まれた子の外国人登録証明書
           ・両親のパスポート
           ・両親の外国人登録証明書

 ●パスポートの発行申請
  自国大使館もしくは領事館で申請してください。
  必要書類については国によって異なりますので、詳しくは確認してください。
  

A出産育児一時金
大阪市国民健康保険の被保険者が出産した場合(妊娠85日以上の流産、死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。また、出産前に出産費用の貸し付け制度もあります。お住まいの区の区役所保険年金担当に申請してください。
他の健康保険に加入している場合は、各健康保険の担当窓口(健康保険組合や社会保険事務所)に申請してください。

B乳幼児健康診査(無料)
3か月、1歳6か月、3歳児 保健福祉センターから対象者に通知します。
1〜2か月児 母子健康手帳についている乳児一般健康診査受診票に必要事項を記入して、府内医療機関に提出・受診してください。
9〜11か月児 3か月児健康診査時に交付する受診票に必要事項を記入して府内医療機関に提出・受診してください。

C予防接種(無料)
各種の予防接種については、予防接種手帳に記載されたスケジュールを参考に、子どもの体調の良い日に接種してください。

D乳幼児医療費助成
6歳以下(小学校就学前)の乳幼児(平成19年11月診療分〔入院のみ〕より、小学校第3学年終了前まで拡充)は、保護者の所得が一定基準以下の場合、保険診療による医療費の自己負担金の一部(入院時の食事療法にかかる自己負担金を含む)について助成を受けることができます。助成を希望する場合は、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当で申請してください。


E児童手当
小学校6年生までの児童(12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に、申請の翌月から小学校6年生まで支給します(ただし、所得制限があります)。お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当または区役所出張所で申請してください。



インフォメーションプラザ・オオサカ TEL.06-6773-6533
財団法人大阪国際交流センター