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在留手続き・パスポート

●在留手続き・在留資格
「在留手続き」とは、日本に在留する外国籍の人が、在留期間において入国管理局で行う必要な各種手続きをいいます。
「在留資格」とは、日本の入国管理法において規定される外国人が日本に在留して行うことができる活動の種類と期間を定めたものです。入国を希望する外国人は、いずれかの資格に該当することが要求され、与えられた範囲内で在留活動を行うことができます。

●資格外活動許可
現在与えられている在留資格に属する活動以外の収入を伴う活動を行おうとする場合には、資格外活動許可の手続きが必要です。
[必要書類]
(1)資格外活動許可申請書
(2)資格外活動の内容を明らかにする書類
(3)パスポートまたは在留資格証明書
(4)外国人登録証明書など

●在留資格変更
現在取得している在留資格の活動を中止して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留許可期間内に在留資格変更手続きをしなければなりません。
[必要書類]
(1)在留資格変更許可申請書
(2)申請理由を疎明する資料
(3)パスポートまたは在留資格証明書
(4)外国人登録証明書
(5)資格外活動の許可を受けている場合には、その許可書

●在留期間更新
在留期間を延長したい場合には、現在の在留期間が満了する日までに在留期間の更新手続きをしなければなりません。申請は、通常、在留期間が満了する日の2ヶ月前から可能です。
[必要書類]
(1)在留期間更新許可申請書
(2)申請理由を疎明する資料
(3)パスポートまたは在留資格証明書
(4)外国人登録証明書
(5)資格外活動の許可を受けている場合には、

  その許可書
※必要書類は、在留資格や個別の状況により異なりますので、事前に外国人在留総合インフォメーション・センターに確認してください。

●再入国許可
許可されている在留期間内に、一時的に日本を出国し再び日本に入国する場合は、日本出国前に再入国許可の手続きが必要です。許可無く出国すると、改めて入国目的に応じた在留資格の取得が必要になりますので注意してください。
[申請場所]大阪入国管理局
[必要書類]
(1)再入国許可申請書
(2)パスポート
(3)外国人登録証明書
(4)手数料(一次再入国許可:3,000円、数次
  再入国許可:6,000円)
(5)その他必要書類

●パスポート
(1)パスポートの紛失
パスポートを紛失した時は、まず最寄の警察で「紛失届証明書」を発行してもらってください。その後、母国の在日大使館・領事館で再発行手続きをします。その際、紛失届に記載されている受理番号が必要になりますので、確認しておいてください

(2)証印転記
 パスポートの有効期限が切れたり紛失したりして新しいパスポートを発行した場合は、入国許可印と在留資格の転記が必要になります。手続きは、入国管理局で行います。
●入国管理局と相談窓口
(1)入国管理局
名称 所在地・電話 利用時間
大阪入国管理局 住之江区南港北1-29-53 
TEL:06-4703-2100
月〜金
9:00〜12:00
13:00〜16:00


(2)外国人在留総合インフォメーション・センター
名称・所在地・電話 相談日時 対応言語
〈大阪本局〉
住之江区南港北1-29-53
TEL:06-4703-2150
月-金 
9:00-12:00
13:00-16:00
英語・中国語・ポルトガル語:毎日
韓国・朝鮮語:月、水、木、金
スペイン語:毎日


インフォメーションプラザ・オオサカ TEL.06-6773-6533
財団法人大阪国際交流センター