A国民健康保険
会社や事業所等の健康保険に加入できない方で、大阪市に外国人登録し、在留資格があって1年以上日本に滞在すると認められる方は、国民健康保険に加入しなければなりません(在留資格が「短期滞在」の方は除く)。
また、入国当初の在留期間が1年未満であっても、1年以上滞在すると認められる方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
注意点:「日本社会保障協定」(平成17年10月1日発効)により、合衆国費用負担法令の適用を受ける方で、日本で受ける療養に関する費用の支出に備えるための適切な保険に加入されていることをアメリカ合衆国社会保険庁より証明された方は、国民健康保険の対象となりませんので注意してください。
(平成19年1月1日よりベルギー王国とも同様の協定を結んでいます)
(1)申込み・支払い
居住地の区役所の保険担当で行います。申込みの際には、外国人登録証明書が必要です。なお、在留期間が1年未満の方は1年以上滞在することを証明できる書類を添えてください。
大阪市の保険料は、口座振替・自動払込のご利用をお願いします。これを利用されない場合は徴収員が集金にお伺いする場合があります。お伺いした時は、「国民健康保険料徴収非常勤嘱託徴収員証」を携帯していますので、必ず徴収員証を確認のうえ納付してください。また、納付書の場合はお近くの金融機関・郵便局・区役所で納めてください。
(2)転居・転出・他の健康保険に加入したとき
事由の発生した日より14日以内に区役所の保険担当(→P116)で手続きをしてください。
<必要書類>保険証、印鑑(お持ちの方のみ)、外国人登録証明書
※帰国する時は、あらかじめ保険証・印鑑(お持ちの方のみ)・外国人登録証明書及び航空券等を持って区役所保険担当へ届けてください。
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